知っていますか? 建設業許可の条件

建設業の経営安定講座

建設業許可は、会社はもちろん、一人親方にとっても極めて重要な位置づけになってきています。
でも、「どうやったら取得できるのか?」については、ほとんど知られていないのが現状です。

ここでは、建設業許可の条件について、解説したいと思います。

許可を取るためには、原則、5つの条件をクリアしないといけません。
建築工事、管工事、屋根工事といった業種一つひとつで、それぞれ必要となります。
ほんと、大変です。

この条件(要件)というものは、建設業法という法律によって、とても細かく定義されています。
ここでは分かりやすくするため、おおまかに説明させていただきます。
※取得したい形によって、こちらで紹介する条件(要件)の他にも存在します。詳細は、都道府県等のホームページをご覧ください。

1.その業種を「経営」した経験がある
取得したい許可業種の「経営」をした経験があること。
会社の場合は役員の一人が、事業主の場合は本人(または支配人)が満たしておれば良いとされています。
年数としては、基本的には5です。
これは「誰がどう見ても経営していましたよ」ということが分かる添付書類で証明しなければなりません。
発注書、確定申告書等の写しを証拠として添付します。

2.その業種の技術者がいる
取得したい許可業種の「技術者」がいること。
専任技術者と呼ばれます。
一定の資格または経験を持っているかが問われます。
通常多い一般建設業の場合、おおまかには「所定の資格があるか」または「10年経験があるか」です。
「指定学科卒業者+経験」といったものでも可能です。
特定建設業を取得したい場合は、また別の条件が入ってきます。
これらをクリアして初めて、専任技術者として認められるわけです。

3.財産的基礎がある
財産がしっかりしていること。
取得が多い一般建設業で説明させていただきます。
いろいろと証明方法がありますが、最も多いのは500万円以上の残高証明書」です。
金融機関に発行してもらう書類になります。

4.欠格要件に該当しない
許可を申請してはいけない場合があります。
申請する事業主本人や役員などについて「破産者で復権を得ていない」「禁錮以上の刑でその執行後5年たっていない」など、たくさん定められています。

5.誠実性がある
「請負契約に関して、不正または不誠実な行為をする恐れが明らかな者ではないこと」という条件です。
具体的には、請負契約で詐欺や脅迫、横領といった行為で何らかの処分を受けたことがある場合です。

以上、建設業許可を取るための条件について、書いてきました。

建設業許可は法律で取得しなければならないケースがあるのはもちろんですが、営業のツールとしても重要です。

名刺やホームページに建設業許可を取得している旨を入れることにより、信用力も上がります。

建設業許可を取得した弊社のお客様は、建設業許可を取得する前に比べ、売上が大幅に上がりました。
また、許可があることで融資が実行された例もたくさん見てきています。

「いつかは取りたい」と思っている方は、ぜひ早めに検討してみてください。

取得するためには建設業系の資格が必要な場合もあります。
早めに知ることで準備も効率的にできると思います。

 

弊社は、建設業許可に強い行政書士と提携をしています。もし建設業許可を取得することを検討しているのであれば、お気軽に弊社にご相談下さい。もちろんご相談料は無料です。