相続税とあわせて知っておきたい贈与税のしくみ

贈与税

 

本コラムでは、いざという時に備えて知っておきたい!相続税のいろは で相続税についてご紹介してますが、相続税とあわせて知っておいていただきたいのが「贈与税」です。

このコラムの読者の皆さまで、以下のようなお悩みをお持ちの方は多いのではではないでしょうか。

・自分が親から資産を相続する時、一体いくらくらいかかるのか?
・相続税や贈与税を正しく節税する方法はあるのか?
・相続と生前贈与は、どちらの方がオススメなのか?

続税や贈与税に関して「自分には関係ない」と思っている方も、ご自分の両親や夫や妻の両親、又は祖父母が亡くなった時には無関係ではいられません。

誰しも親族が亡くなった後のことは考えたくないものです。しかしあなたの生活に関係することも多いこの贈与税、大人の責任として基礎知識を知っておくことは重要なことです。

今回は、平成27年1月1日に改正されたこの贈与税やその特例に重点を置いてご紹介したいと思います。

1. 贈与税とは

頭でも少し説明したように、「贈与税」とは祖父母や両親からの相続時に発生する相続税を回避するための生前贈与を取り締まるために導入されたものです。

そのため、相続税と比較しても条件もあまり厳しくありません。

基本的なルールとしては、その年の1月1日~12月31日の間で110万円を超える額の贈与があった場合に、その贈与を受けた人に納税義務が発生します。

後述のとおり、贈与者の死後、つまり相続時にその税額を清算できたり、また婚姻期間が20年以上の夫婦の間で居住用不動産、もしくはその不動産を購入するための金銭の取引があった場合は、この基礎控除額が2,000万円になるなど、特例もいくつかあります。

2. 日本における贈与税の仕組み

1. 「贈与税とは」でも少し述べたとおり、贈与税の基本的な仕組みは、暦年課税といってその年の1月1日~12月31日に贈与された額が110万円を超える場合に、その額に応じた税率を贈与額にかけた金額を納付します。

また、この際に納付するのは金銭などの贈与を受けた人物であり、贈与した側の人には納税の義務はありません。

例) 1月23日に100万円の金額を祖父から孫に贈与した場合
祖父 ⇒ 孫 100万円

基礎控除額である110万円を超えていないので、この場合はその年の贈与税納付の義務なし。
1月23日に2,000万円の金額を祖父から孫に贈与した場合
祖父 ⇒ 孫 2,000万円

基礎控除額である110万円を超えていので、この場合はその年に以下の贈与税額を納める義務がある。

2,000万円―110万円=1,890万円【基礎控除額】
1,890万円×0.45(特例税率)-265万(控除額)=585.5万円
※この場合は、祖父から孫に贈与したので、特例贈与財産用の税率を適用しています。

直系尊属以外(配偶者の父母や兄弟姉妹、叔伯父母など)から贈与を受ける場合は一
般贈与財産用の税率が適用されます。

3. 贈与税の特例①-相続時精算課税制度

相続時精算課税制度とは、予めこの特例の適用を受ける旨の届け出を出していれば、贈与する財産の種類や回数に関係なく2,500万円未満まで贈与税を課税しないというものです。

また、2,500万円を超えて贈与を受ける場合も一律20%の税率で課税されます。

ただし、贈与をした人が亡くなった際に、相続時に適用を受けた贈与財産の価額を加算して相続税を計算し、納付した贈与税額があれば控除します。

これは、主に若い世代の人への消費を促すために導入された制度です。

4. 贈与税の特例②-住宅取得等資金の特例

これは平成27~33年の間に、住居の新築などの契約をした場合に、その住居のための直系尊属から受け取る金銭に対しての基礎控除額を引き上げる特例になります。

この特例では、省エネ等住居か、それ以外の住居かでも非課税限度額が異なるので、気になる方は国税庁ホームページや、税理士事務所などで直接確認されることをお勧めします。

(国税庁ホームページ、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課」https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm)

5. 贈与税の特例③-教育資金の一括贈与の特例

この特例は、主に祖父母(もしくは直系尊属の誰か)から孫(贈与を受ける人)へ教育資金を贈与する際に、その資金に対しての贈与税を、1,500万円を超えない範囲で非課税にする制度です。

これは、例えば孫の教育資金用に金融機関で教育資金口座を開設し、その口座を孫の教育資金に充てるために贈与する場合にあたります。

しかし、その口座の中から教育用途以外で資金を利用した場合は、その金額に対して贈与税が発生します。

また、この制度は平成25年4月1日~平成31年3月31日までのものであり、またこの間その贈与を受ける人が30歳未満でなければなりません。

6. 贈与税の特例④-結婚・子育て資金の一括贈与の特例

平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間に、20歳以上50歳未満の人が直系尊属の誰かから結婚や出産資金のための信託受益権を授与された場合や、書面による贈与により取得した金銭を銀行に預け入れる場合などに、1,000万円までの額に関しては非課税になる制度です。

この特例が適用されるには、金融機関の営業所等で結婚・子育て資金非課税申告書を提出する必要があります。

また、その資金を利用するために該当する口座から引き出し、支払いを行った場合、定められた期限までに支払いを証明する書類を金融機関の営業所等に提出する必要があります。

資金を利用できる範囲や、目的などが定められているので、結婚や出産のための資金の贈与や、もしくは授与を考えられている場合は、

・国税庁のホームページ(https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4511.htm)

・東京税理士会ホームページ(http://www.tokyozeirishikai.or.jp/general/zei/zouyo/)

・お近くの税務署

で相談されるといいでしょう。

7. まとめ

いかがだったでしょうか。

家を新築するときや結婚、出産、もしくは学校に入学するときなど、人生の節目節目で資金が必要になることがあります。

そのような際にすべての資金を自分で準備するというのはなかなか難しいですし、どこかで祖父母や父母に頼る場面が出てくるかと思います。

家族から頂く貴重な資金だからこそ、上手に特例を活かして大事に使いたいですよね。

この贈与税に関する特例は、主に平成27年に改正されたものが多く、素人ではなかなかわかりづらい点も多くあるかと思います。

ですので、少しでも関心や疑問があればぜひ、お近くの税理士や税務署、信託銀行などでご相談ください。

一人で悩むよりも、まずは相談したほうが手続きもスムーズに進むでしょう。

今回ご紹介した(今回の場合は相続税)などの税金対策・相続対策に関するお悩みは、TMコンサルティングへお任せください。

また当事務所は銀行融資など資金繰り対策に関しても、多数の事例と豊富なノウハウを持っております。

埼玉県川越市周辺の方に限らず、税理士に専門的なアドバイスを受けてみたいという方はお気軽にご連絡ください。