コロナ禍で小学校等の休業が相次ぎ、平日でも子どもが家にいる家庭が増えたなか、会社としても、子を持つ労働者が有給を取得しやすいように、環境を整える必要があります。
そこで今回は、環境整備に取り組む事業者が活用できる、『新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金』について詳細をお伝えします。
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金
コロナ禍で小学校等の休校が相次ぎ、家で子供の世話をするために、仕事を休まざるを得ない人が増えました。
会社としては、育児中の従業員が状況に応じて有休を取得できる環境を整える必要があります。
そこで、そのような取り組みを進める事業主を後押しするため、国から助成金が支給されます。
【支給対象事業主】
2021年8月1日から同年12月31日までの間に、休校で在宅になった子どもの世話をすることが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主。
上記において、有休を取得できるのは、以下の条件に当てはまる子どもを持つ親が有給休暇を取得した場合です。
(1)新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドラインなどに基づき、臨時休業などをした小学校など(保育所等を含みます)に通う子ども
(2)新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校などを休む必要がある子ども
臨時休業等とは、新型コロナウイルス感染症に関する対応として小学校などが臨時休業した場合や、自治体や放課後児童クラブ、保育所などから利用を控えるよう依頼があった場合が対象となります。
なお、保護者の自主的な判断で休ませた場合は対象外です。
小学校等とは、小学校、義務教育学校の前期課程、各種学校(幼稚園または小学校の課程に類する課程を置くものに限る)、特別支援学校(全ての部)、放課後児童クラブ、放課後等デイサービス、幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設、家庭的保育事業等、子どもの一時的な預かりなどを行う事業、障害児の通所支援を行う施設などが含まれます。
なお、対象となる労働者には、以下が含まれます。
●親権者、未成年後見人、その他の者(里親、祖父母など)で子どもを現に監護する者
●各事業主が有給休暇の対象とする場合は、子どもの世話を一時的に補助する親族
【支給要件】
●半日単位の休暇、時間単位の休暇も対象となります。
●就業規則などにおける規定されていない場合でも対象となります。
●年次有給休暇や欠勤、勤務時間短縮を、事後的に特別休暇に振り替えた場合も対象となります。但し、事後的に特別休暇に振り替えることについて労働者本人に説明し、同意を得ることが必要です。
●年次有給休暇を取得した場合に支払う賃金の額を支払うことが必要です。
【支給額】
『有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10』
具体的には、対象労働者1人につき、対象労働者の『日額換算賃金額』×『有給休暇の日数』で算出した合計額を支給します。
労働者に支払う賃金の額は、各対象労働者の通常の賃金を日額換算したものです。日額上限は1万3,500円です。
※申請の対象期間中に緊急事態宣言の対象区域又はまん延防止等重点措置を実施すべき区域であった地域(原則都道府県単位)に事業所のある企業については、支給上限が1万5,000円
【申請手続き】
(1)2021年8月1日~同年10月31日の休暇:2021年12月27日(月)必着
(2)2021年11月1日~同年12月31日の休暇:2022年2月28日(月)必着
コロナ禍において、従業員の生活を支援するためにも、助成金の活用を検討してみてはいかがでしょうか。
なお、助成金の申請に関しては、これ以外にも細かい支給要件がございますので、詳細は厚生労働省ホームページをご確認ください。
出典:厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html
※本記事の記載内容は、2021年12月現在の法令・情報等に基づいています。