受注の要! 建設業許可とは?

建設業の経営安定講座

 

建設業許可とは、請負金額500万円未満の工事など※、いわゆる軽微な工事「以外」で必要になる許可です。
※建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事

つまり、500万円(建築一式は1,500万円)を超える請負金額の工事を受注するために必要な許可、ということになります。
それら未満では「法律上では」建設業許可は不要です。

ただ冒頭で書きましたが、小さな工事でも建設業許可を持ってないと発注しないケースが増えています。
この風潮は強まってゆくでしょう。
許可をお持ちでない方は、将来、いや近い将来を見越して、取得を考えても良いかもしれません。

我々のお客様も年々、建設業許可を取得しているケースが増えてきています。

許可の区分の「考え方は3つ」あります。

・1つ目(営業所を置く場所での許可種類)
営業所を置く場所によって、許可の区分が分かれます。

この2つ。
1.大臣許可
2.知事許可

1「大臣許可」は、2つ以上の都道府県に営業所を置いて営業する場合
2「知事許可」は、1つの都道府県に営業所を置く場合
の許可の種類です。

ちなみに、全国の建設業許可業者の多くは「2」の知事許可です。

・2つ目(請け負う金額での許可種類)
一言で言えば「4,000万円の壁」です。
「一般建設業」と「特定建設業」許可があります。

あなたが工事の「元請」だったとしましょう。
1件の工事について下請に出す金額が4,000万円※を超えるときには、「特定建設業許可」が必要となります。
※建築一式工事は6,000万円 。なお、平成28年6月1日より、建築一式工事については4,500万円から6,000万円に、それ以外については3,000万円から4,000万円に変更されました。

 

この金額未満は一般建設業許可でOKです。

・3つ目(業種による区分)
建設工事の種類によって分かれています。
建築一式工事、管工事、屋根工事、石工事など、行う工事によって区分されています。

許可を取得するときは、受注したい業種ごとに取得することになります。
許可条件さえそろえば、同時にいくつも取得することができます。
現在持っている業種とは別の業種を追加することもできます。

・バラエティ
基本的には、これら3つが組み合わさって許可制度を成しています。

許可の取り方は実にさまざま。
「知事許可・一般建設業・管工事」
「知事許可・特定建設業・屋根工事、機械器具設置工事」
「大臣許可・一般建設業・内装仕上工事業、屋根工事業」
「大臣許可・特定建設業・建築工事業、土木工事業」
といった具合です。

中には「大臣許可の会社で、建築工事業は特定建設業、土木工事業は一般建設業」という形もありえます。

建設業許可を取るには、実にいろいろな条件をクリアしなければなりません。
建築工事業、管工事業といった業種の違いはもちろん、一般建設業と特定建設業でも、その条件は大きく違います。

お住まいの都道府県のホームページに、許可の手引が公開されていますので、ぜひ一度、ご覧になってください。

今後、売上金額や事業拡大を目指されている方は早めに取得したほうがいいと考えます。

税理士事務所TMコンサルティングでも建設業許可に強い行政書士と提携をしておりますので、

お気軽にご連絡下さい。