確定申告で税金が取り戻せるケースとは?還付金について税理士が詳しく解説

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会社で働いていれば、自然と月々のお給料から源泉徴収がされているでしょう。

この源泉徴収は、年間の最初に「この年はこのくらいの年収だろう」と「想定額」を決定して、それを基準に月々の所得税を決定しています。

当然、1年(1月1日~12月31日)の間には様々な事情が出てきますから、本来の年収が決定するのは年末になります。

そこで、年末に「年末調整」を行うわけですね。

これはその年に支払った「生命保険料」や「社会保険料」といった生活に必要であると認められる分の金額を、実際の所得から差し引いてから所得税の計算をし直すものです。

計算の結果、払いすぎているとわかれば、「還付金」という名のお金を取り戻せます。

会社に勤めている方であれば、「年末調整」の際に申告すれば、確定申告は会社がしてくれます。

源泉徴収票という年末徴収の結果を示す紙を受け取り、後は還付金を待つだけという事になりますね。

つまり会社勤めをしていると、正式な「確定申告」を自分でやっていない方がほとんどという事になります。

代わりに会社がやってくれるのだから自分には関係ない、と思い込んでいるケースも多いですが、実は人によっては自分で「確定申告」をすることで、さらに税金が取り戻せる事があるのです。

もちろん、自営業の人であれば自分で「確定申告」をしなくてはいけません。

確定申告はあくまで「自主申告納税制度」。

つまり自分から言わなければ「年末調整」以外は誰も配慮してくれないということです。

ここでは、確定申告をすることで、さらに税金が還付されるケースを紹介します。

1:レシートは捨てないで!「医療費控除」

風邪になったり、お腹がいたくなったりと、体調が悪くなったら当然病院に行きますよね。

こうした医療費が1年間で計10万円以上かかっていると、還付金の対象になります。

生計を一にしている家族がいれば、その人達の分も含まれますよ。

病院や薬局のレシートは一まとめにして取っておきましょう。

病院や歯医者における治療費や入院費はもちろん、ドラッグストアで購入した市販の風邪薬なども対象になります。

ポイントは治療の為の経費であることで、美容整形や健康食品、サプリメントなどは医療費に含まれないということです。

花粉症であれば薬はOKですが、マスクやうがい薬はNGです。

健康維持や予防は医療費にはならないのです。禁煙治療、不妊治療、EDの治療は対象になっています。

また怪我の療養の為であれば、マッサージや針治療なども対象になります。

また病院に通う際の交通費も控除対象になります。

こちらは自家用車として使った場合の駐車料金、ガソリン代は含まれません。

ちなみに総所得が200万円未満出会った場合は、年間医療費が10万円以下でも適用されます。

2:災害や盗難に遭ったら「雑損控除」

この雑損控除は、自らの資産についての損害額の一部を所得から差し引くことができるものです。

とはいっても、災害であれば何でも控除というわけではありません。

さらに震災や落雷、風水害に冷害や雪外といった自然現象が引き起こした災害などが対象になります。

こうした現象の被害によって、やむなく住宅などを取り壊したり撤去したりする費用、あるいは生活に必要な家具や衣類などの損失を受けたケースが想定されます。

大雪が降った際に、家が倒壊してしまわないように雪下ろしをすることもありますね。

こうした作業費用も雑損控除になります。

また、害虫や害獣などの生物による災害も対象になります。

シロアリ被害に対しての駆除や修繕費用は、こちらで控除することができます。

あくまで被害が出てからの費用というころがポイントですね。

予防でかけたお金は対象にはなりません。

さらに「雑損控除」では、人間による盗難や横領被害も対象になります。

家に泥棒が入ったり、道を歩いていたら引ったくりをされたり、停めていた車が車上荒らしにあったりするのが盗難に当たりますね。

ただし雑損控除には通常必要な資産のみが対象になるので、1個もしくは1組の価格が30万円を超える資産に関しては控除対象外になります。

恐喝や詐欺といった被害に関しては雑損控除の対象外になります。

これは控除の対象が「自らの意思を伴わない、やむを得ない被害」となっているからです。

いかに圧力をかけられたり騙されたりしたとしても、支払いなどに自分の意志が介在している場合は当てはまりません。

雑損所得を受ける際には、盗難なら警察、火災なら消防署による被害届出証明書が必要になります。

後は、実際に支出した金額が記された領収書を補完しておきましょう。

3:かなりお得!?「ふるさと納税控除」

地方自治体に対して寄付をすることで、地域の再生に参画できる「ふるさと納税」。

自分の故郷以外にも、様々な自治体に寄付する事が可能です。

そして地域の名産品などを「お礼品」として受け取ることもできます。

時には還元率80%~100%にもなる「お礼品」が話題になったりもしますが、この「ふるさと納税」は確定申告の際に控除対象になります。

寄付金が2,000円以上になった場合は、その超えた部分が翌年の所得税、住民税から控除されることになります。

ちなみに2015年4月1日の税制改正により、ふるさと納税の「ワンストップ特例制度」が始まりました。

これは、「ふるさと納税先が5自治体までは確定申告が不要」という制度です。

ここで注意して欲しいのは、「確定申告をする人」の場合は適用されないということです。

確定申告を自分でして、より税金を安くしようという方は、このふるさと納税も同時に申告する必要があります

4:株で損失が! でも控除は受けられる

株で利益を出したら、当然確定申告をする必要があります。

(源泉徴収ありの特定口座だけで株を運用していたり、株の売却所得が20万円以下だったりする人は確定申告の必要はありません)。

株による損失も、自らの所得として計算できますので、きちんと確定申告をしておけば、その分だけ税金が控除されます。

複数の証券会社で株の取り扱いをしている場合は、片方の会社で利益が出ていて、もう一つの会社で損失が出ている場合、この利益と損失を相殺する必要がありますね。

確定申告をしないと、払わなくてよい税金を支払うことになりかねません。

利益を得た株、損失を被った株をトータルで把握し、相殺することを忘れないようにしましょう。

損益通算をした後、相殺しきれない部分の損失は「繰越控除」が可能です。

繰越控除は、その年に出てしまったマイナス部分を、その先の3年間の利益と相殺することが可能になる制度です。

上手く活用して、節税を図りましょう。

毎年自分で確定申告をする必要がありますが、黙っていれば税金額が上がるだけなので、しっかり向き合いましょう。

まとめ

確定申告の期間は翌年の2月16日~3月15日までとなっています。

また会社員など確定申告をする義務が無い方であれば、お金を取り戻すための還付申告金はその時の翌年の1月1日から5年間有効となっています。

過去5年間の中で申告し忘れていたものがある方は、是非還付申告をしてみてください。

自営業の方など、毎年確定申告されている場合は、還付申告の更新の請求をすることができます。

ただし更正の請求が可能な期間は、還付申告書を提出した日か、所得税の法定申告期限のうちいずれか遅い日より5年以内と定められていますのでご注意を。