有期雇用労働者等に、正社員と共通の諸手当制度を設けた事業主を助成! ← 新コラムを追加しました「就業規則の不利益変更を行う際に守るべきルールと注意点」新コラムを追加しました「企業の将来を担う『社員教育計画』のポイント」 →